○田原本町の執務時間を定める規則

平成元年11月1日

規則第14号

町の執務時間は、原則として、田原本町の休日を定める条例(平成元年田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成2年1月13日から施行する。

(平成4年12月25日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日規則第18号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(田原本町庁舎管理規則の一部改正)

2 田原本町庁舎管理規則(平成元年田原本町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町保健センター管理運営に関する規則の一部改正)

3 田原本町保健センター管理運営に関する規則(平成3年田原本町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田原本町の執務時間を定める規則

平成元年11月1日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年11月1日 規則第14号
平成4年12月25日 規則第12号
平成18年6月21日 規則第18号
平成23年3月15日 規則第2号