○田原本町総合計画策定委員会設置規程
平成4年6月11日
訓令第7号
(設置)
第1条 町の総合計画に係る基本計画の案(以下「計画案」という。)を策定するため、田原本町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画案の策定に関すること。
(2) その他計画策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、教育長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、町長公室長、部長及び参事の職にある者をもって充てる。
(招集)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(幹事)
第5条 委員会に、専門的かつ細部にわたる計画事項等を調査研究させるため幹事を置く。
2 幹事は、課長級をもって充てる。
(幹事の会議)
第6条 幹事の会議は、必要に応じ町長公室長が招集し、会議を総理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町長公室において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等について、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成4年6月11日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(駅前整備事業推進委員会規程の一部改正)
2 駅前整備事業推進委員会規程(昭和63年田原本町訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町広報発行規程の一部改正)
3 田原本町広報発行規程(昭和62年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町電子計算組織管理運営規程の一部改正)
4 田原本町電子計算組織管理運営規程(昭和56年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年8月1日告示第45号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第37号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(田原本町情報セキュリティ委員会設置要綱の一部改正)
2 田原本町情報セキュリティ委員会設置要綱(平成15年田原本町訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町広報発行規程の一部改正)
3 田原本町広報発行規程(昭和62年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町電子計算組織管理運営規程の一部改正)
4 田原本町電子計算組織管理運営規程(昭和56年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公用車両管理並びに交通事故防止等に関する規程の一部改正)
5 公用車両管理並びに交通事故防止等に関する規程(昭和62年田原本町訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町建設工事請負業者資格審査規程の一部改正)
6 田原本町建設工事請負業者資格審査規程(平成7年田原本町訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町建設工事請負業者選定審査規程の一部改正)
7 田原本町建設工事請負業者選定審査規程(昭和63年田原本町訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町住民異動届に関する本人確認等事務処理要綱の一部改正)
8 田原本町住民異動届に関する本人確認等事務処理要綱(平成17年田原本町訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町排水設備指定工事店認定等委員会規程の一部改正)
9 田原本町排水設備指定工事店認定等委員会規程(昭和54年田原本町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町公印規程の一部改正)
10 田原本町公印規程(昭和37年田原本町訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町人権問題啓発活動推進本部規程の一部改正)
11 田原本町人権問題啓発活動推進本部規程(昭和63年1月1日制定)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日訓令第3―12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。