○田原本町印鑑条例

昭和60年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び満15歳以上の者で意思能力を有しないものについては、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったとき、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は登録申請の事実について、登録申請者に対して文章で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって行うことができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書等の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し規則に定める事項を登録するものとする。

2 前項の印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理者に対して登録番号を記載した印鑑登録証(当該登録者を識別するための磁気を付したカードをいう。以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書等持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により登録証及び申請人の印鑑を添えて、町長に再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届書に登録された印鑑を添えて町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法に基づく届出、通知等により印鑑票に登録されている事項に変更が生じたことを知ったときは、印鑑票の登録事項を職権で修正するものとする。

(印鑑の廃止)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合は、印鑑登録廃止届出書に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が第2条に規定する登録の資格を失ったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号及び第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスク等に記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)であることを町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し印鑑登録証明交付申請書により町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

(キオスク端末による印鑑登録証明の申請)

第15条 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードをいう。以下同じ。)を所持する登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、かつ、キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。)に必要な事項を自ら入力することにより、町長に印鑑登録証明の申請をし、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(手数料)

第17条 印鑑登録証明手数料は、田原本町手数料条例(平成12年3月田原本町条例第2号)に定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提出を求めるとともに必要な事項について調査をすることができる。

(田原本町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、田原本町行政手続条例(平成13年田原本町条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(田原本町印鑑登録及び証明に関する条例の廃止)

2 田原本町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年田原本町条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和61年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り旧条例による印鑑登録証明書をもってかえることができる。

5 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもってこの条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(平成5年6月21日条例第17号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月20日から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正規定については、平成11年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の田原本町印鑑条例第7条の規定による印鑑登録証(以下「改正前の印鑑登録証」という。)の交付を受けている者に係る印鑑登録証明書の交付申請については、なお従前の例による。

3 改正前の印鑑登録証の交付を受けている者が、当該印鑑登録証を添えて町長へ申請したときは、改正後の第7条の規定による印鑑登録証(以下「改正後の印鑑登録証」という。)と引き換え交付を受けることができる。この場合において、当該改正後の印鑑登録証の作成に係る手数料については、田原本町手数料条例(昭和39年田原本町条例第5号)の規定にかかわらず、無料とする。

(田原本町手数料条例の一部を改正する条例)

4 田原本町手数料条例(昭和39年田原本町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月28日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年6月21日条例第8号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の田原本町印鑑条例第6条の規定により登録を受けている印鑑は、改正後の田原本町印鑑条例第6条の規定により登録を受けたものとみなす。

(平成24年6月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の田原本町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の田原本町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年12月8日条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年6月田原本町規則第12号で平成30年8月1日から施行)

(田原本町手数料条例の一部改正)

2 田原本町手数料条例(平成12年3月田原本町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第5条第1項第1号の改正規定(「組合せた」を「組み合わせた」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定、第6条第1項、第9条第1項、第11条第1項の改正規定並びに第13条第1項の改正規定(「かかる」を「係る」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年6月16日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月田原本町規則第14―2号で令和5年12月20日から施行)

田原本町印鑑条例

昭和60年3月30日 条例第1号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第1号
平成5年6月21日 条例第17号
平成10年12月25日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第7号
平成13年8月30日 条例第7号
平成16年6月21日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第2号
平成24年6月13日 条例第7号
平成28年12月8日 条例第24号
平成29年10月18日 条例第28号
令和元年9月26日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第25号
令和5年6月16日 条例第16号