○田原本町河川防災ステーション設置条例

平成11年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 町民の河川防災意識の高揚を図り、災害時における効果的な河川の保全活動、復旧活動等を行うため、田原本町河川防災ステーション(以下「河川防災ステーション」という。)を設置する。

(位置)

第2条 河川防災ステーションの位置は、田原本町大字東井上484番地先とする。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、河川防災ステーションに関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田原本町河川防災ステーション設置条例

平成11年3月24日 条例第1号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害対策
沿革情報
平成11年3月24日 条例第1号