○田原本町河川防災ステーション設置条例
平成11年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 町民の河川防災意識の高揚を図り、災害時における効果的な河川の保全活動、復旧活動等を行うため、田原本町河川防災ステーション(以下「河川防災ステーション」という。)を設置する。
(位置)
第2条 河川防災ステーションの位置は、田原本町大字東井上484番地先とする。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、河川防災ステーションに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成11年3月24日 条例第1号
(平成11年3月24日施行)