○田原本町職員定数条例

昭和36年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第191条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

職員 189人

単純労務職員 12人

計 201人

(2) 議会の事務局の職員

事務局長 1人

書記 2人

計 3人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員

書記 2人

(4) 教育委員会の事務部局の職員

事務職員 37人

教諭 33人

単純労務職員 4人

計 74人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議会の議長、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会が定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月21日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月 日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(田原本町子ども・子育て会議条例及び田原本町食育推進会議設置条例の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「住民福祉部」を「健康福祉部」に改める。

(1) 田原本町子ども・子育て会議条例(平成25年12月田原本町条例第18号)第8条

(2) 田原本町食育推進会議設置条例(平成26年9月田原本町条例第17号)第8条

田原本町職員定数条例

昭和36年3月31日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第6号
昭和37年12月25日 条例第21号
昭和38年12月25日 条例第33号
昭和40年5月12日 条例第15号
昭和41年9月12日 条例第19号
昭和42年9月23日 条例第5号
昭和42年12月21日 条例第14号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和46年3月29日 条例第1号
昭和47年9月1日 条例第12号
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和53年3月27日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第3号
昭和56年4月1日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和58年4月1日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成4年3月24日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第2号
平成6年3月29日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第8号
平成18年12月19日 条例第23号
平成27年3月13日 条例第6号
平成28年12月8日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第2号