○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成元年11月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 特別の勤務に従事する職員(田原本町さわやか交流センター、田原本町中央体育館及び田原本青垣生涯学習センターに勤務する職員をいう。以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等については、別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(勤務時間の割振り等)

第2条 職員に係る勤務時間の割振り及び週休日は、任命権者が定める。

2 前項の規定にかかわらず、当該職員の属する機関の長(以下「所属長」という。)は、業務の状況等により特に必要があると認めるときは、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において勤務時間の割振り及び週休日について、別に定めることができる。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、当該機関の運営の実態に応じ、所属長が定める。

(週休日の割振りの報告)

第4条 所属長は、特別の勤務に従事する職員として、職員ごとに週休日を定めた場合は、週休日の割振りを任命権者に報告するものとする。

この規程は、平成2年1月13日から施行する。

(平成4年12月25日訓令第17号)

この規程は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年1月17日訓令第1号)

この規程は、平成6年2月1日から適用する。

(平成6年8月1日訓令第6号)

この規程は、平成6年8月1日から適用する。

(平成6年12月27日訓令第7号)

この規程は、平成7年1月1日から適用する。

(平成6年12月28日訓令第9号)

この要綱は、平成7年1月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年8月25日訓令第7号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成14年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年11月19日訓令第6号)

この規程は、平成16年11月24日から施行する。

(平成20年1月24日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の2の項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成元年11月1日 訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年11月1日 訓令第3号
平成4年12月25日 訓令第17号
平成6年1月17日 訓令第1号
平成6年8月1日 訓令第6号
平成6年12月27日 訓令第7号
平成6年12月28日 訓令第9号
平成9年1月1日 訓令第7号
平成14年3月31日 訓令第1号
平成16年11月19日 訓令第6号
平成20年1月24日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第4号