○田原本町職員互助会内規
平成5年6月30日
田原本町職員互助会内規の全部を改正する。
(目的)
第1条 この内規は、田原本町職員の相互扶助と福利増進を図ることを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 この会は、田原本町職員互助会(以下「互助会」という。)といい、事務所を田原本町役場内に置く。
(事業)
第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため福祉・厚生その他必要な事業を行う。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の会費・寄附金その他の収入をもって充てる。
(資格の取得・喪失)
第5条 新たに町職員となった者は、その日から会員の資格を取得し、退職又は死亡の日の翌日から会員の資格を喪失する。
(会費)
第6条 会員は、この内規に定める経費に充てるため、毎月給料月額の1,000分の4を互助会に納付するものとする。ただし、なお、不足する場合は、臨時にこれを徴収するものとする。
(給付の種類)
第7条 互助会給付は次のとおりとする。
(1) 結婚祝金
(2) 出産祝金
(3) 弔慰金
(4) 傷病見舞金
(5) 退職餞別金
(6) 永年勤続慰労金
(7) 人間ドック受診等補助金
(結婚祝金)
第8条 会員が結婚(再婚を含む。)をしたときは、結婚祝金として3万円を支給する。
(出産祝金)
第9条 会員又はその配偶者が分娩したときは、出産祝金として2万円を支給する。ただし、両者とも会員の場合には、そのうち1人に1万円を支給するものとする。
第10条 削除
(弔慰金)
第11条 会員及びその親族が死亡したときは、次の弔慰金及び生花一基を贈るものとする。
(1) 本人が死亡したとき。 10万円
(2) 配偶者が死亡したとき。 3万円
(3) 同居の父母(養父母及び配偶者の父母を含む。)又は子が死亡したとき。 2万円
(4) 同居の祖父母、孫、兄弟姉妹又は同居でない実父母が死亡したとき。 1万円
2 前項以外の同居の親族が死亡したときは、生花一基を贈るものとする。
(傷病見舞金)
第12条 会員が疾病若しくは負傷により引き続き1ヶ月以上病気休暇の承認を受けたときは、傷病見舞金として1万円を支給する。
(退職餞別金)
第13条 会員が退職したときは、退職餞別金として在職1年につき6,000円を支給し、20万円を限度とする。ただし、1年未満の端数については1年とみなす。
第14条 削除
(永年勤続慰労金)
第15条 会員が25年以上勤続したときは、会員の旅行費用として永年勤続慰労金12万円を支給する。ただし、勤続年数20年以上25年未満で退職した者についても同額を支給するものとする。
第16条 削除
(人間ドック受診等補助金)
第17条 会員が人間ドックを受診したときは、本人負担額のうち5,000円を補助するものとする。
2 会員がインフルエンザ予防接種を受けたときは、本人負担額のうち1,000円を補助するものとする。
(団体等補助)
第18条 会員で構成する団体又はグループ単位が、健康増進を目的とする行事及び対外的な試合等に参加する場合で、会長が特に必要と認めるときは補助金を支給することができる。
(重複支給の禁止)
第19条 弔慰金及び災害見舞金の給付の事実が生じた場合において同一家族内で2名以上が会員であるときは、そのうち1名に給付する。ただし、弔慰金については、遺族の内に2名以上の会員がいるときは、そのうち1名に給付する。
(禁止行為)
第20条 この内規に基づく互助会給付及び団体補助を受けた会員(被扶養者及びそれ以外の親族を含む。)は、供応又は返しの類は一切しないものとする。
(支給手続き)
第21条 給付金は会員(被扶養者及び親族を含む。)の申請に基づき支給する。
2 給付を受けようとする者は、給付を受けることの事由の生じた日から2ケ月以内に前項の申請をしなければならない。
(役員)
第22条 互助会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 7名以内
(4) 会計 1名
(5) 監事 2名
(6) 書記 1名
(役員の選出)
第23条 会長は副町長をもってこれにあてる。
2 副会長は教育長をもってこれにあてる。
3 理事、会計、監事、及び書記は、会員の中から会長がこれを委嘱する。ただし、理事のうち少なくとも1名は、職員組合の代表者を含めるものとする。
(役員の職務権限)
第24条 会長は、互助会を代表し、互助会業務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、常に会員の意思を把握し、これを互助会事業計画に反映させるよう努める。
4 会計は、互助会の経理にあたる。
5 監事は、互助会の会計その他を監査する。
6 書記は、事業計画に基づき業務を執行する。
(役員の任期)
第25条 会長及び副会長を除く役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは在任し、その職務を行わなければならない。
(役員の費用弁償)
第26条 役員には、報酬を支給しない。ただし、その職務を行うために費用を要したときは、その費用を弁償する。
(役員会)
第27条 互助会に役員会を置き、第22条の役員をもって組織する。
2 役員会は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 役員会は、構成員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
4 役員会の議事は、出席者の全員一致をもって決することを原則とする。ただし、やむを得ないときは、過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
5 役員会は、次の事項を処理することができる。
(1) この内規の改正に関すること。
(2) 事業計画及び歳入歳出予算に関すること。
(3) 事業報告及び決算に関すること。
(4) 業務の運営に関すること。
(5) その他会長が必要と認める事項
(庶務)
第28条 互助会の庶務及び役員会の事務は、町長公室において行う。
(会計年度)
第29条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(施行規定)
第30条 この内規の施行について必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この内規は、平成5年7月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定については、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日)
この内規は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日)
この内規は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月1日)
この内規は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成10年3月11日)
この内規は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日)
この内規は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日)
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この内規は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日)
この内規は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月16日)
この内規は、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日)
この内規は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月8日)
この内規は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月8日)
この内規は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日)
この内規は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日)
この内規は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。