○田原本町職員安全衛生管理規程
平成2年2月1日
訓令第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法律に定めるもののほか、職員の職場における安全及び衛生の確保並びに健康の保持増進について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 田原本町に勤務する一般職に属する職員をいう。
(2) 所属長 本庁の課長(室長を含む。)及び出先機関の長をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長、産業医その他職員の安全衛生管理に携わる者が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、副町長をもって充てる。
第6条 総括安全衛生管理者は、衛生管理責任者、衛生管理者及び所属長を指揮するとともに法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
(衛生管理責任者)
第7条 総括安全衛生管理者を補佐するため、衛生管理責任者を置く。
2 衛生管理責任者は、町長公室長の職にある者をもって充てる。
3 衛生管理責任者は、総括安全衛生管理者に事故があるとき又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(衛生管理者)
第8条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める業務のうち衛生に係る技術的事項に関する業務に携わるとともに、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者等)
第8条の2 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の安全衛生に係る業務を担当する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号の衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、本町に産業医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項に定める業務を行う。
(衛生委員会)
第10条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 委員会は、法第18条第1項各号に定める事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(組織)
第12条 委員会の委員は10名とし、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理責任者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全又は衛生に関し、経験を有する職員の中から町長が指名した者
2 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、田原本町職員組合の推薦に基づき指名する。
(任期)
第13条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、町長公室において処理する。
(委員会の運営)
第17条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第3章 健康管理
(健康診断)
第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特定業務健康診断
2 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるもののほか町長が別に定める。
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、別に医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(療養の義務)
第22条 次に掲げる職員は、主治医及び産業医等並びに所属長等の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(1) 前条に規定する事後措置により指示を受けた職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命じられた職員
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年田原本町規則第26号)第14条に規定する病気休暇を受けた職員
2 前項の場合において、総括安全衛生管理者は、産業医等の意見を求め、勤務に支障がないと認められるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。
(健康診断の記録)
第24条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置の内容その他健康管理に必要と認められる事項を健康診断個人票に記入し、かつ、これを保存しなければならない。
(面接指導等)
第25条 任命権者は、次に掲げる職員に対し、法第66条の8第1項の医師による面接指導を行うものとする。
(1) 1月当たりの時間外勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合において、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員
(2) 1月当たりの時間外勤務が100時間を超える職員又は1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務の1月当たりの平均時間が80時間を超える職員
2 所属長は、1月当たりの時間外勤務が80時間を超えた職員に対し、労働安全衛生規則第52条の2第3項の規定による通知をしなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第26条 職員の健康診断及び面接指導の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月5日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日訓令第6号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3―3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2―2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規程による改正後の田原本町職員安全衛生管理規程第25条第1項第2号の規定の適用については、同号中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。
附則(平成31年4月1日訓令第2―2―2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第18条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 |
| |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6カ月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断 定期〃 特別業務従事者 健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6カ月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |
| |
成人病健康診断 |
| 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 | 1年につき1回 |
| |
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
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(参考)
省略することができる項目
昭和47年9月30日
労働省告示第93号
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 40歳未満の者 |
別表第2(第20条、第21条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
要療養者 | A | 勤務を休む必要があり、治療を必要とする者 | 勤務を休ませ、その病状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせるようにする。 |
要治療者 | B | 勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者 | 時間外勤務等の禁止、配置転換その他適当な措置を講じるとともに適正な治療を受けさせるようにする。 |
要注意者 | C | 勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務等を禁止し、過労とならないよう配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。 |
D | 勤務をほぼ正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務等を制限し、過労とならないように配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。 | |
健康者 | E | 全く正常勤務を行ってよい者 |
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