○田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年5月16日

条例第6号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となったものにはその日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときはその日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(地域手当、通勤手当及び期末手当)

第5条 地域手当、通勤手当及び期末手当は、一般職の職員の例によるものとする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号。以下「条例」という。)第15条第2項の期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その額に100分の20を乗じて得た額及び給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の場合において、期末手当については条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の152.5」とする。

(給与の支給期日)

第6条 給与の支給期日は、一般職の職員の例によるものとする。

(重複給与の禁止)

第7条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第8条 特別職の職員に支給する旅費の額及び支給方法については、田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年田原本町条例第19号)に規定する7級の職員に支給する旅費の例による。ただし、内国旅行の日当及び宿泊料については、別表第2のとおりとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する者に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき給料月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 昭和63年1月1日から同年3月31日までの町長及び収入役の給料については、別表中「700,000円」とあるのは「630,000円」と、「550,000円」とあるのは「495,000円」とする。

(期末手当に関する特例措置)

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年田原本町条例第19号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

6 特別職の職員の給料月額については、平成16年4月から平成17年3月までに支給する分に限り、別表第1の規定により支給すべき給料月額に100分の2.5を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を当該給料月額から減じた額とする。

7 平成16年度において支給する特別職の職員の調整手当及び期末手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず別表第1の給料月額とする。

8 特別職の職員の給料月額については、平成17年4月から平成18年3月までに支給する分に限り、別表第1の規定により支給すべき給料月額に100分の2.5を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を当該給料月額から減じた額とする。

9 平成17年度において支給する特別職の職員の調整手当及び期末手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず別表第1の給料月額とする。

10 町長の給料月額については、平成18年4月1日から同年12月3日までに支給する分に限り、別表第1の規定により支給すべき給料月額に100分の10を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を当該給料月額から減じた額とする。

11 助役及び収入役の給料月額については、平成18年4月から平成19年3月6日までに支給する分に限り、別表第1の規定により支給すべき給料月額に100分の2.5を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を当該給料月額から減じた額とする。

12 特別職に支給する地域手当及び期末手当に係る給料の月額については、前2項の規定にかかわらず別表第1の給料月額とする。

13 町長の給料月額については、平成18年12月4日から平成19年3月31日までに支給する分に限り、別表第1の規定により支給すべき給料月額に100分の10を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を当該給料月額から減じた額とする。ただし、町長に支給する地域手当に係る給料の月額については、別表第1に規定する給料月額とする。

14 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」と、」とあるのは、「100分の145」と、」とする。

15 町長及び副町長の給料月額については、平成22年4月に支給する分に限り、別表第1の規定により支給すべき給料月額に100分の10を乗じた額を当該給料月額から減じた額とする。ただし、町長及び副町長に支給する地域手当に係る給料の月額については、別表第1に規定する給料月額とする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間における給料月額等に関する特例措置)

16 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間(以下次項において「特例期間」という。)においては、特別職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、別表第1の規定により支給すべき給料月額から当該額に100分の2を乗じて得た額を減ずる。

17 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち地域手当及び期末手当の支給に当たっては、当該給与の額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を減ずる。

18 町長の給料月額については、平成29年9月1日から同年11月30日までに支給する分に限り、別表第1の規定により支給すべき給料月額に100分の30を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を当該給料月額から減じた額とする。

19 特別職の職員の給料月額については、令和2年7月1日から同年9月30日までに支給する分に限り、別表第1の規定により支給すべき給料月額に100分の20を乗じて得た額を当該給料月額から減じた額とする。

(昭和33年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年10月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年1月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第27号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年1月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和42年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年11月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年5月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年2月15日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年度に限り、職員が改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額の260分の10を乗じて得た額

(昭和55年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 前項の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(旅費に関する経過措置)

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当若しくは勤勉手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当等の内払とみなす。

(平成3年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第7条第4項を削る改正規定、第14条第1項及び第2項の改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定及び附則第9項から附則第11項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成3年12月26日から施行)

(平成4年3月24日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月21日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年田原本町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年田原本町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年田原本町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年田原本町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月19日条例第25号)

この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、平成18年12月4日から適用し、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第12号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成28年12月8日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第8条第1項の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第16条第2項及び附則第15項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第6条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月田原本町条例第24号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第8条の規定による改正前の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成29年8月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項又は第4条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項及び田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者(田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号)の適用を受ける者を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10

(3) 田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の職員及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年3月田原本町条例第11号)第1条に規定する教育長 157.5分の10

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(5) 田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第1条に規定する議長、副議長及び議員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定、第3条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第9条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定並びに第11条の規定による改正後の田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項及び第23条第1項の規定は令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

町長

880,000円

副町長

750,000円

別表第2(第8条関係)

日当(1日につき)

3,000円

宿泊料(1夜につき)

14,800円

備考 奈良県内への旅行の場合及び奈良県外への旅行で宿泊を要しない場合の日当は、この表の規定にかかわらず支給しない。

田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年5月16日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年5月16日 条例第6号
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和34年10月16日 条例第10号
昭和35年12月27日 条例第29号
昭和36年12月25日 条例第39号
昭和38年3月27日 条例第10号
昭和39年1月23日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和41年1月18日 条例第3号
昭和42年12月21日 条例第22号
昭和44年3月22日 条例第4号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和46年11月2日 条例第24号
昭和47年12月25日 条例第19号
昭和48年12月17日 条例第27号
昭和49年5月10日 条例第10号
昭和49年12月21日 条例第22号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和53年3月27日 条例第2号
昭和54年2月15日 条例第23号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和60年12月20日 条例第21号
昭和62年3月26日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第21号
平成2年3月31日 条例第2号
平成2年12月26日 条例第12号
平成3年12月19日 条例第15号
平成4年3月24日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第5号
平成5年6月21日 条例第13号
平成9年12月22日 条例第23号
平成11年3月24日 条例第5号
平成13年3月22日 条例第1号
平成15年3月27日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第17号
平成16年3月29日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第26号
平成18年3月22日 条例第6号
平成18年12月19日 条例第25号
平成21年5月28日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第12号
平成22年3月18日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第16号
平成25年6月11日 条例第10号
平成26年11月30日 条例第23号
平成26年12月22日 条例第24号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年12月8日 条例第25号
平成29年8月17日 条例第26号
令和2年6月22日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第4号
令和5年12月18日 条例第24号