○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和34年12月24日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号。以下「給与条例」という。)第17条及び田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) ごみ処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症患者若しくは、感染症の疑のある患者の救護又は感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険ある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円をこえない範囲内において、町長が定める。
(ごみ処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 ごみ処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、環境管理課においてごみ処理作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき20,000円をこえない範囲内において、町長が定める。
(特殊勤務手当の支給方法)
第5条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料支給日に支給する。
2 特殊勤務手当の支給額が日額で定められているものについては、1日の作業時間又は勤務時間が4時間に満たないときは、その受けるべき額の100分の60を支給する。
3 特殊勤務手当の支給額が月額で定められているものについては、その勤務が1月に満たないときは、その受けるべき額を、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田原本町条例第29号。以下この項において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に基づく週休日(勤務時間等条例第9条に規定する休日を含む。以下同じ。)を差引いた日数で除して得た額に、その者が現に勤務した日数(週休日を除く。)を乗じて算定した額を支給する。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第29号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月18日条例第14号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第23号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年9月1日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成元年規則第13号で平成2年1月13日から施行)
附則(平成6年3月29日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。