○職員の災害派遣手当の額を定める規則

平成8年3月19日

規則第1号

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

この表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業等の施設以外の施設をいう。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日規則第11―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の災害派遣手当の額を定める規則

平成8年3月19日 規則第1号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成8年3月19日 規則第1号
平成30年6月15日 規則第11号の2