○職員の災害派遣手当の額を定める規則
平成8年3月19日
規則第1号
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号)第17条の2第2項の災害派遣手当の日額は、次の表のとおりとする。
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
この表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業等の施設以外の施設をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月15日規則第11―2号)
この規則は、公布の日から施行する。