○単純労務職員の給与に関する条例
昭和41年1月18日
条例第5号
(趣旨)
第1条 単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 単純労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を支給することができる。
(給与の額)
第3条 単純労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての手当の不支給)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には、扶養手当及び住居手当を支給しない。
2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 前条までに定めるもののほか、単純労務職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年1月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和45年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第15号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。