○単純労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、単純労務職員の給与に関する条例(昭和41年田原本町条例第5号)第3条及び第5条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 清掃員として一般廃棄物の収集及び処理業務に従事する者

(2) 用務員等の労務的作業に従事する者

(3) 給食調理員等の家政的業務に従事する者

(4) 機械操作に従事する者

(5) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(初任給及び昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。

2 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年田原本町規則第10号。以下「初任給等規則」という。)により町長が定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳(町長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で町長が規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして町長が規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、初任給等規則により町長が定める。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)には、第1項の規定にかかわらず、扶養手当及び住居手当を支給しない。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給料の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(給料の切替)

2 昭和41年4月1日において切替えられる職員の号給は、この規則による給料表において、同年3月31日にその者が受けていた給料月額と同じ額の号給があるときはその号給、同じ額の号給がないときは、直近上位の号給とする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間における給料月額に関する特例措置)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間においては、職員に対する給料月額の支給に当たっては、別表第1の規定により定められた額から当該額に100分の1.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を減ずる。

(平成30年1月1日から平成31年3月31日までの期間における昇給に関する特例措置)

4 平成30年1月1日から平成31年3月31日までの期間における昇給の号給数については、第5条第3項中「4号給」とあるのは「5号給」と、同条第4項中「2号給」とあるのは「3号給」とする。

(昭和42年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和42年8月1日から、改正後の単純労務職員の給与に関する規則附則第3項及び第4項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第3条及び第6条第1項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(60歳をこえる職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において60歳をこえている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第5条第4項の規定の適用に関しては「当該最高額を受けるに至った日が60歳に達した日以前であるもの」とする。

(昭和46年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第5号)

(施行日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2及び3 削除

(昇給に関する経過措置)

4 昭和55年4月1日(以下この項において「施行日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年田原本町規則第5号)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和55年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替え日における職務の級を1級と定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。ただし、附則別表第2の暫定給料月額欄に額の定められている者の給料月額は、切替日から60年12月31日までの間(以下「暫定期間」という。)新号給に対応する暫定給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は、第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間(前項ただし書の規定により暫定給料月額を定められる職員にあっては、暫定期間及び暫定期間終了後の新号給を受ける期間)に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要なことは、町長が別に定める。

(単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

7 単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年田原本町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

1等級

1級

2等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給職員(職務の級を1級に定められる職員)の号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1級

暫定給料月額

1級

暫定給料月額

1

4

24

27

208,300

2

5

 

25

28

212,700

3

6

 

26

29

217,100

4

7

 

27

30

221,300

5

8

 

28

31

225,100

6

9

 

29

32

228,100

7

10

 

30

33

230,600

8

11

135,200

31

34

233,000

9

12

139,600

32

35

235,900

10

13

143,700

33

36

238,800

11

14

147,700

34

37

241,600

12

15

151,100

35

38

246,000

13

16

156,000

36

39

249,400

14

17

160,700

37

40

252,600

15

18

165,100

38

41

255,500

16

19

170,500

39

42

258,400

17

20

175,800

40

43

261,300

18

21

181,000

 

 

 

19

22

185,700

 

 

 

20

23

190,400

 

 

 

21

24

195,000

 

 

 

22

25

199,500

 

 

 

23

26

203,900

 

 

 

(昭和61年12月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(号給の切替え及び暫定給料月額に関する経過措置)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日における職務の級を別表第1の2級に定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給とする。ただし、切替日から平成元年12月31日までの間(以下「暫定期間」という。)のその者の給料月額は、別表第1の改正規定にかかわらず、附則別表の新号給に対応する暫定給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年田原本町規則第2号。以下「規則」という。)第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間(前項ただし書の規定による暫定期間及暫定期間終了後の新号給を受ける期間)に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は暫定給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要なことは町長が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給職員(職務の級を2級に定められている職員)の号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

2級

暫定給料月額

2級

暫定給料月額

1

1

99,900(円)

21

20

175,700

2

2

103,100

22

21

179,400

3

3

106,400

23

22

183,000

4

4

109,700

24

23

186,600

5

5

113,100

25

23

190,100

6

6

116,800

26

24

193,500

7

7

120,700

27

25

196,800

8

8

124,600

28

25

200,100

9

9

128,600

29

26

203,300

10

10

132,600

30

27

206,500

11

11

136,600

31

28

209,700

12

12

140,600

32

28

212,900

13

13

144,600

33

29

216,100

14

14

148,600

34

30

219,300

15

15

152,700

35

30

222,500

16

16

156,700

36

31

225,600

17

17

160,600

37

31

228,700

18

18

164,400

38

31

231,800

19

19

168,200

39

32

234,800

20

20

172,000

40

34

237,700

(平成2年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月21日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月27日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月20日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月29日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月22日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月28日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第21号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第14号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第20号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年田原本町規則第2号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 施行日前から改正前の単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年田原本町規則第2号)の規定に基づき給料の支給を受けていた職員については、当該職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年田原本町規則第10号。以下「初任給等規則」という。)の例により給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1

単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月

5

5

2

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月

9

9

3

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月

13

13

4

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月

17

17

5

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月

21

21

6

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月

25

25

7

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月

29

29

8

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月

33

33

9

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月

37

37

10

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月

41

41

11

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月

45

45

12

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月

49

49

13

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月

53

53

14

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月

57

57

15

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月

61

61

16

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月

65

65

17

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月

69

69

18

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月

73

73

19

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月

77

77

20

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月

81

81

21

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月

85

85

22

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月

89

89

23

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月

93

93

24

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月

97

97

25

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月

101

101

26

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月

105

105

27

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月

109

109

28

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月

113

113

29

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月

117

117

30

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月

121

121

31

3月未満

121

121

3月以上6月未満

122

122

6月以上9月未満

123

123

9月以上12月未満

124

124

12月

125

125

32

3月未満

125

125

3月以上6月未満

126

126

6月以上9月未満

127

127

9月以上12月未満

128

128

12月

129

129

33

3月未満

129

129

3月以上6月未満

130

130

6月以上9月未満

131

131

9月以上12月未満

132

132

12月

133

133

34

3月未満

133

133

3月以上6月未満

134

134

6月以上9月未満

135

135

9月以上12月未満

136

136

12月

137

137

35

3月未満

137

137

3月以上6月未満

138

138

6月以上9月未満

139

139

9月以上12月未満

140

140

12月

141

141

36

3月未満

141

141

3月以上6月未満

142

142

6月以上9月未満

143

143

9月以上12月未満

144

144

12月

145

145

37

3月未満

145

145

3月以上6月未満

146

146

6月以上9月未満

147

147

9月以上12月未満

148

148

12月

149

149

38

3月未満

149

149

3月以上6月未満

150

150

6月以上9月未満

151

151

9月以上12月未満

152

152

12月

153

153

39

3月未満

153

153

3月以上6月未満

154

154

6月以上9月未満

155

155

9月以上12月未満

156

156

12月

157

157

40

3月未満

157

157

3月以上6月未満

158

158

6月以上9月未満

159

159

9月以上12月未満

160

160

12月

161

161

41

3月未満

161

161

3月以上6月未満

162

162

6月以上9月未満

163

163

9月以上12月未満

164

164

12月

165

165

42

3月未満

165

165

3月以上6月未満

166

166

6月以上9月未満

167

167

9月以上12月未満

168

168

12月

169

169

43

3月未満

 

169

3月以上6月未満

 

170

6月以上9月未満

 

171

9月以上12月未満

 

172

12月

 

173

44

3月未満

 

 

3月以上6月未満

 

 

6月以上9月未満

 

 

9月以上12月未満

 

 

12月

 

 

45

3月未満

 

 

3月以上6月未満

 

 

6月以上9月未満

 

 

9月以上12月未満

 

 

12月

 

 

46

3月未満

 

 

3月以上6月未満

 

 

6月以上9月未満

 

 

9月以上12月未満

 

 

12月

 

 

47

3月未満

 

 

3月以上6月未満

 

 

6月以上9月未満

 

 

9月以上12月未満

 

 

12月

 

 

(平成19年12月21日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年6月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成26年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月田原本町条例第23号)附則第4項の期末手当の額に準じた額とする。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

4 平成27年3月31日までの間における単純労務職員の給与に関する規則第5条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第4項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成26年12月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日規則第1―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下この項及び次項において「改正後の給与規則」という。)第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)

3 前項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月24日規則第4―4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、改正後の給与規則第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)

4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年12月8日規則第14―3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、改正後の給与規則第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)

4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年12月15日規則第17―2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成29年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、改正後の給与規則第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)

4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年12月21日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第5条の5第1項及び第3項の規定並びに第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給料等支給規則第18条各号の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給料等支給規則又は改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給料等支給規則の規定による給与又は改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)

4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和元年12月13日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は令和元年4月1日から、第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第18条第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給料等支給規則又は改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給料等支給規則の規定による給与又は改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)

4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年12月15日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第18条各号の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給料等支給規則又は改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給料等支給規則の規定による給与又は改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)

6 第2項及び前項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

7 前5項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表第1(第4条関係)

単純労務職員給料表


1級

2級


1級

2級

1

147,700

143,800

88

254,500

239,300

2

148,700

144,800

89

255,500

240,300

3

149,800

145,800

90

256,700

241,300

4

150,800

146,900

91

257,600

242,000

5

151,900

147,700

92

258,900

242,700

6

153,300

148,700

93

259,600

243,500

7

154,500

149,800

94

260,600

244,400

8

155,700

150,800

95

261,700

245,300

9

156,800

151,900

96

262,600

246,000

10

158,000

153,300

97

263,700

251,600

11

159,200

154,500

98

264,700

252,500

12

160,400

155,700

99

265,800

253,500

13

161,500

156,800

100

266,500

254,500

14

163,000

158,000

101

267,200

255,500

15

164,500

159,200

102

268,000

256,700

16

166,000

160,400

103

269,000

257,600

17

167,400

161,500

104

270,000

258,900

18

168,800

163,000

105

270,800

259,600

19

170,300

164,500

106

271,800

260,600

20

171,800

166,000

107

272,900

261,700

21

173,100

167,400

108

273,900

262,600

22

174,800

168,800

109

274,900

263,700

23

176,500

170,300

110

276,000

264,700

24

178,200

171,800

111

276,800

265,800

25

179,900

173,100

112

277,900

266,500

26

181,300

174,800

113

278,700

267,200

27

183,000

176,500

114

279,500

268,000

28

184,500

178,200

115

280,300

269,000

29

185,800

179,900

116

281,100

270,000

30

187,200

181,300

117

281,700

270,800

31

188,500

183,000

118

282,500

271,800

32

189,900

184,500

119

283,300

272,900

33

191,400

185,800

120

284,000

273,900

34

192,700

187,200

121

287,300

274,900

35

194,100

188,500

122

288,200

276,000

36

195,500

189,900

123

289,100

276,800

37

196,800

191,400

124

290,000

277,900

38

197,900

192,700

125

290,600

278,700

39

199,000

194,100

126

291,600

279,500

40

200,200

195,500

127

292,600

280,300

41

202,400

196,800

128

293,500

281,100

42

203,500

197,900

129

300,000

281,700

43

204,600

199,000

130

301,700

282,500

44

205,700

200,200

131

303,300

283,300

45

206,600

201,300

132

304,800

284,000

46

207,700

202,400

133

306,300

284,800

47

208,700

203,300

134

307,900

285,500

48

209,700

204,400

135

309,500

286,300

49

210,600

205,500

136

311,200

287,100

50

211,700

206,400

137

312,200

287,700

51

212,800

207,400

138

313,600

288,200

52

213,700

208,400

139

315,000

288,700

53

214,600

209,500

140

316,500

289,100

54

215,500

210,400

141

317,600

289,500

55

216,200

211,300

142

319,100

289,900

56

217,100

212,200

143

320,500

290,400

57

217,900

212,800

144

321,900

290,900

58

219,100

213,600

145

323,500

291,300

59

220,100

214,300

146

324,700

291,900

60

220,900

215,000

147

326,000

292,500

61

221,500

215,400

148

327,200

293,100

62

222,500

215,800

149

328,300

293,400

63

223,600

216,100

150

329,200

293,900

64

224,700

216,400

151

330,300

294,400

65

225,200

217,900

152

331,400

294,800

66

226,300

219,100

153

332,500

295,200

67

227,400

220,100

154

333,600

295,700

68

228,400

220,900

155

334,600

296,200

69

233,200

221,500

156

335,600

296,700

70

234,700

222,500

157

336,600

297,000

71

236,000

223,600

158

337,600

297,400

72

237,000

224,700

159

338,600

297,900

73

238,300

225,200

160

339,600

298,400

74

239,500

226,300

161

340,500

298,800

75

240,800

227,400

162

341,500

299,200

76

242,000

228,400

163

342,500

299,500

77

242,800

229,200

164

343,500

299,800

78

244,000

230,200

165

344,400

300,100

79

245,200

231,200

166

345,300

300,500

80

246,300

232,100

167

346,200

300,900

81

247,400

233,000

168

347,000

301,300

82

248,400

233,900

169


301,600

83

249,500

234,700

170


302,000

84

250,500

235,400

171


302,400

85

251,600

236,300

172


302,700

86

252,500

237,300

173


302,900

87

253,500

238,300

再任用職員

183,000

168,800

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

労務職員(甲)

 

1級1号給以上1級70号給以下

労務職員(乙)

 

2級1号給以上2級37号給以下

見習職員

中学卒

2級17号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号に規定する職員

(2) 労務職員(甲) 第2条第4号及び第5号に規定する職員

(3) 労務職員(乙) 第2条第2号及び第3号に規定する職員

(4) 見習職員 第2条第5号に規定する職員

2 労務職員にかかる本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して、当該職員の初任給の号給を決定するものとする。

3 第2条第1号に該当し、その就業に必要な免許を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

4 第2条第1号に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許の取得後のものとする。

単純労務職員の給与に関する規則

昭和41年3月25日 規則第2号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月25日 規則第2号
昭和42年1月28日 規則第2号
昭和43年1月12日 規則第2号
昭和43年12月24日 規則第16号
昭和44年1月13日 規則第2号
昭和44年12月23日 規則第10号
昭和45年12月26日 規則第7号
昭和46年3月31日 規則第2号
昭和46年12月26日 規則第9号
昭和47年12月25日 規則第4号
昭和48年12月1日 規則第11号
昭和49年12月25日 規則第4号
昭和50年12月20日 規則第2号
昭和51年12月22日 規則第2号
昭和52年12月24日 規則第2号
昭和53年12月28日 規則第4号
昭和54年12月25日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和55年12月24日 規則第13号
昭和56年12月28日 規則第7号
昭和58年12月23日 規則第14号
昭和59年12月24日 規則第14号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和60年12月20日 規則第20号
昭和61年12月22日 規則第8号
昭和62年8月1日 規則第9号
昭和62年12月22日 規則第14号
昭和63年12月23日 規則第7号
平成元年12月25日 規則第21号
平成2年12月26日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第17号
平成4年12月25日 規則第15号
平成5年12月21日 規則第31号
平成6年12月27日 規則第29号
平成7年12月20日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第4号
平成8年12月26日 規則第13号
平成9年12月22日 規則第23号
平成10年12月25日 規則第22号
平成11年12月22日 規則第25号
平成13年12月28日 規則第16号
平成14年12月27日 規則第21号
平成15年11月28日 規則第14号
平成17年11月30日 規則第20号
平成18年3月29日 規則第6号
平成19年12月21日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第16号
平成25年6月11日 規則第21号
平成26年11月30日 規則第21号
平成26年12月22日 規則第24号
平成27年3月2日 規則第1号の2
平成28年3月24日 規則第4号の4
平成28年12月8日 規則第14号の3
平成29年12月15日 規則第17号の2
平成30年12月21日 規則第16号
令和元年12月13日 規則第14号
令和4年12月15日 規則第11号