○田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例
昭和32年9月5日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、公務のための旅行(以下「出張」という。)する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(職務の級の適用)
第1条の2 この条例における職務の級の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表及び田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号)第4条に規定する給料表(以下これらを「行政職給料表」という。)の職務の級とする。
2 行政職給料表の職務の級の適用を受けない職員については、別に規則で定める。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
5 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため委員等として旅行した場合には、その者に対し、旅費又は旅費の一部を支給することができる。
(旅行命令)
第3条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信・電話・郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、遅滞なく、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。
(旅行命令に従わない出張)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合には、予め旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令に従わないで出張した後すみやかに、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給をうけることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃(軌道を含む。以下同じ。)、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路によつて計算する。
(旅行の日数)
第6条の2 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため旅行地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(旅費の請求手続)
第6条の3 旅費の請求をうけようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて所定の書類を添付して、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第8条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本町において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 3級以上の職務にある者については、 中級の運賃
イ 2級以下の職務にある者については、 下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃の外、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第8条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第9条 車賃の額は別表による。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第10条 日当の額は、別表の定額による。ただし、奈良県内への旅行の場合及び奈良県外への旅行で宿泊を要しない場合の日当については、これを支給しない。
(宿泊料)
第11条 宿泊料は、別表による。
(日額旅費)
第12条 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行については、第6条第1項の旅費に代え日額旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、町長が別に定める。
(旅費の調整)
第13条 職員が公用の車を利用して旅行する場合には、車賃はこれを支給しない。
2 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行については、正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
3 一般職の職員が特別職の職員に随行し、又は同行して旅行する場合には、旅費(日当を除く。)について当該特別職の職員と同額の旅費を支給することができるものとする。
4 前各項に定めるもののほか、正規の旅費を支給することが、旅費計算の建前に照らして適当でない場合においては、任命権者は町長と協議して必要な旅費の調整を行うことができるものとする。
(外国旅行の旅費)
第14条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、町長が定める額を支給する。
(雑則)
第15条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。
附則(昭和34年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年10月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第25号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(田原本町の一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の旅行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月24日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(田原本町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 田原本町固定資産評価審査委員会条例(昭和31年10月田原本町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成2年3月田原本町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
4 田原本町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年9月田原本町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(参考人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
5 参考人等の実費弁償に関する条例(平成2年3月田原本町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
6 田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年5月田原本町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
7 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年3月田原本町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 前項の規定による改正後の田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年田原本町条例第19号。以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例第13条の規定は適用せず、改正前の田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例第13条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月13日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条、第10条、第11条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
7級の職務にある者 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 |
3級以上の職務にある者 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 |
2級以下の職務にある者 | 37円 | 1,700円 | 8,700円 |