○田原本町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成6年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 田原本町国民健康保険事業の財政の健全な運営に資するため、田原本町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 田原本町国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金として積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合又は財政上必要であると認められる場合には、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の増加等により財源が不足したとき。

(2) 保健事業に要する経費に充当するとき。

(3) 年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

田原本町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成6年3月29日 条例第1号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成6年3月29日 条例第1号