○田原本町町民ホール設置条例

平成6年7月5日

条例第20号

(設置)

第1条 町と町民及び町民相互の対話と交流を促進し、ゆたかな町民生活の実現を図るため、田原本町町民ホール(以下「町民ホール」という。)を田原本町890番地の1に設置する。

(使用の許可)

第2条 町民ホールの施設、設備等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 町民ホールの設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 町民ホールの施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 映画会、演劇その他の興行等で、直接営利を目的とするものであるとき。

(5) 町民ホールの管理上支障があるとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

3 町長は、使用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(特別の設備の禁止)

第4条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を得ないで、施設に特別の設備をしてはならない。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに使用した施設及び設備等を原状に回復しなければならない。第3条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第6条 町民ホールの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、損害がさけることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を使用の許可を受けた際に前納しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、町民ホールの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年7月20日から施行する。ただし、第2条第3条第7条第8条及び別表の規定は、公布の日から施行する。

別表

基本使用料及び空調管理料

基本使用料

(1時間につき)

超過料金

(1時間につき)

空調管理料

(1時間につき)

1,000円

1,600円

750円

(1) 冷暖房の使用期間は、6月15日から9月15日まで及び12月1日から翌年の3月15日までとする。ただし、寒、暖により使用日を変更する場合がある。

(2) 使用時間は、準備及び後かたずけに要する時間を含む。

(3) 使用者が町外住者である場合は、それぞれ2倍の料金とする。

田原本町町民ホール設置条例

平成6年7月5日 条例第20号

(平成6年7月5日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成6年7月5日 条例第20号
令和5年9月21日 条例第23号