○田原本町町民ホール管理規則

平成6年7月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町町民ホール設置条例(平成6年7月田原本町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定により、田原本町町民ホール(以下「町民ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 町民ホールの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に、延長し、又は短縮することができる。

(休館日等)

第3条 町民ホールの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 町長は、管理上必要があると認めるときは、施設の一部を休止し、又は使用を制限することができる。

(使用の申込み)

第4条 条例第2条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用する日(2日以上にわたって使用するときは、その初日。以下「使用日」という。)の属する月の2月前の月の初日(その日が田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)から使用日(その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までの期間内に、田原本町町民ホール使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申込書の提出があった場合において、適当と認めて使用の許可をするときは、田原本町町民ホール使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第6条 町民ホールにおいては、次に掲げることをしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 町民ホール内の秩序を乱す行為をすること。

(3) その他職員の指示に従わないこと。

(入館の禁止等)

第7条 町長は、前条各号のいずれかに該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対して、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、町民ホールの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成6年7月20日から施行する。ただし、第1条第3条第4条第5条第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年1月8日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第5条の改正規定(「認め」を「認めて」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成31年4月1日以後の申込みから適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町町民ホール管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町町民ホール管理規則

平成6年7月5日 規則第14号

(令和2年12月25日施行)