○田原本町立体育館条例

昭和57年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 田原本町の住民の体位向上を図り、健康で文化的な各種事業並びに集会の用に供する目的をもって、田原本町立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本町中央体育館

田原本町大字平田46番地

田原本町やすらぎ体育館

田原本町大字金剛寺58番地の2

(使用料)

第3条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を使用の許可と同時に納付しなければならない。

2 使用者は、体育館の使用に際し、設備又は器具を使用する場合には、前項のほか、別表第3に定める使用料を同時に納付しなければならない。

3 教育委員会が特に必要と認めるときは、前2項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営については、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 田原本町体育館設置条例(昭和37年田原本町条例第10号)及び田原本町体育館使用条例(昭和38年田原本町条例第6号)は、廃止する。

(昭和58年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(田原本勤労者体育センター条例の廃止)

2 田原本勤労者体育センター条例(昭和59年田原本町条例第6号)は廃止する。

(平成20年12月18日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の田原本町立体育館条例の規定による使用料の納付に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和2年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町立体育館条例の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

別表第1(第3条関係)

田原本町立体育館使用料金表

時間区分

使用区分

午前

(9:00~12:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(18:00~21:00)

全日

(9:00~21:00)

体育場

全面使用

アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合

入場料の類を徴収する場合

6,000

8,000

12,000

24,000

入場料の類を徴収しない場合

3,000

4,000

6,000

12,000

その他の場合

入場料の類を徴収する場合

18,000

24,000

36,000

72,000

入場料の類を徴収しない場合

9,000

12,000

18,000

36,000

部分使用

床面積の1/2以下の部分を使用する場合

全面使用の各区分に応ずる使用料の額の1/2相当額

床面積の1/3以下の部分を使用する場合

全面使用の各区分に応ずる使用料の額の1/3相当額

研修室

空調設備を使用する場合は、午前、午後、夜間の使用区分をもってそれぞれ1回とし、その使用料は1回800円を加算する。

1,200

1,600

2,400

4,800

トレーニング室

300

400

600

1,200

10人未満でかつ床面積の10分の1の部分を使用する場合

1人につき

100

100

100

300

庭球場

一面1時間につき

500(照明を伴い使用する場合は、1時間につき600を加算した額)

備考

1 田原本町やすらぎ体育館の使用料は、当該使用料の額の2分の1に相当する額とする。

2 設備等の準備のために使用する場合の使用料は、当該使用料の額の2分の1に相当する額とする。

3 町外(大和まほろば広域定住自立圏内の市町村を除く。)に住所を有する者が使用する場合における使用料は、当該使用料の額の2倍に相当する額とする。

4 使用時間を超えた場合の使用料は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、当該使用料の額に当該使用料の1時間分に相当する額を加算した額とする。

5 小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒並びにこれらに準ずる者が使用する場合における使用料は、当該使用料の額の2分の1に相当する額とする。

別表第2(第3条関係)

使用区分

単位

使用料

スケートボードパーク

使用者1人につき

300円(全日)

備考

町外(大和まほろば広域定住自立圏内の市町村を除く。)に住所を有する者が使用する場合における使用料は、当該使用料の額の2倍に相当する額とする。

別表第3(第3条関係)

種類

単位

使用料

午前、午後、夜間各1回につき

全日

バスケットボール用具

1組

600

1,500

バレーボール用具

1組

200

500

バドミントン用具

1組

200

500

屋内テニス用具

1組

200

500

卓球用具

1組

200

500

とび箱

1組

200

500

鉄棒

1台

200

500

吊輪

1台

200

500

鞍馬

1台

200

500

跳馬

1台

200

500

平行棒

1台

200

500

平均台

1台

200

500

マット

1枚

200

500

トランポリン

1台

300

800

矯正鏡

1台

200

500

電光掲示板

1式

1,000

2,500

放送設備

1式

1,500

4,000

ステージ

1式

1,000

2,000

長机

1脚

1回 50

椅子

1脚

1回 20

フロアーシート

1枚

1回 100

 

 

 

田原本町立体育館条例

昭和57年4月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第6号
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