○奈良県田原本健民運動場条例

昭和43年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 田原本町民の健康を保持し体力の増進を図るため、奈良県田原本健民運動場(以下「運動場」という。)を田原本町大字西井上3番地の3に設置する。

(使用の許可)

第2条 運動場又はその付属器具を使用しようとする者は、田原本町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第3条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。

(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。

(3) 管理上その他支障があるとき。

(使用料)

第4条 夜間照明設備の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を使用の許可を受ける際に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要であると認めたときは既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長において特に必要であると認めたときは、使用料を減免することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、運動場を使用する権利を譲渡し、又は転貸ししてはならない。

(指示)

第8条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用許可の取消等)

第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

第12条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の奈良県田原本健民運動場条例の規定による使用料の納付に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第4条関係)

使用料

1時間当たり6,000円

備考

1 1時間未満は、1時間とみなす。

2 町外(大和まほろば広域定住自立圏内の市町村を除く。)に住所を有する者が使用する場合における使用料は、当該使用料の額の2倍に相当する額とする。

奈良県田原本健民運動場条例

昭和43年3月25日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)