○田原本町営墓地条例
平成9年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、田原本町営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地を、田原本町大字金沢108番地に設置する。
(使用)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 墓地を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 大字金沢に住所を有する者
(2) その他町長が特に認めた者
3 墓地は、墳墓を設け墓碑を建立する目的以外に使用してはならない。
4 墓地の使用者は、当該墓地の清掃を行うなど、清潔かつ美化につとめなければならない。
(使用の制限)
第4条 墓地使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第7条に定める場合を除き、その場所を譲渡し又は転貸してはならない。
(永代使用料)
第5条 使用者は、次に掲げる永代使用料を納付しなければならない。
1区画 200,000円
2 使用者は、永代使用料を使用許可の際納付しなければならない。ただし、納付方法については規則で定める。
3 既納の永代使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(永代使用料の減免)
第6条 町長は、公益上その他の事由により必要があると認めたときは、永代使用料の全部又一部を減免することができる。
(使用の承継)
第7条 墓地の使用承継は、祭祀の承継者がその原因発生後速やかに町長に届け出て許可を受けなければならない。
(使用期間)
第8条 墓地の使用期間は、使用許可の日から永年とする。
(墓地の返還)
第9条 使用者は、墓地が不用となったときは速やかに町長に届け出て、使用場所を現状に復し返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、墓地の使用許可を受けたことが明らかになったとき
(2) 法令又は条例若しくは規則に違反したとき
(3) その他、町長が必要と認めた場合
2 使用者は、前項の規定により使用許可の取り消しを受けたときは、速やかに使用場所を現状に復し返還しなければならない。
(墳墓の改葬)
第12条 町長は、使用許可を取り消した墓地に対し必要により、その墳墓、碑石又は形象類等を所定の手続に基づき、墓地内に改葬又は移転することができる。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。