○田原本町在宅療養者歯科訪問指導事業実施要綱

平成4年6月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この事業は、在宅療養者に対する歯科訪問指導を実施することにより、口腔衛生の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、田原本町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、当町に居住する在宅療養者であって、原則として満40歳以上の者とする。

(申請)

第4条 歯科訪問指導を受けようとする者又はその家族は、申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(訪問指導)

第5条 前条により申請書の提出のあった者のうち、町長が必要と認めた者に対し、訪問指導を実施する。

2 歯科訪問指導担当者(以下「担当者」という。)は、歯科衛生士とし、事前に提出された対象者の状態把握資料を考慮した上、訪問指導を行う。なお、実施日は対象者の担当保健師又は看護師が同行し、健康状態の観察を行う。

3 訪問回数は原則として年1~2回とし、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 口腔清掃、義歯の手入れ等の保健指導

(2) その他必要と認められる事項

4 担当者は、訪問内容を記録し町長に報告するものとする。

(紛争の処理)

第6条 この事業に関し、紛争が発生したときは、町は誠意をもって対処するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 町は、本事業の効率的な推進を図るため、あらかじめ町歯科医師会とじゅうぶん協議し、連携を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成4年6月1日から施行する。

(平成14年3月1日告示第5号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

田原本町在宅療養者歯科訪問指導事業実施要綱

平成4年6月1日 告示第24号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成4年6月1日 告示第24号
平成14年3月1日 告示第5号