○田原本町廃棄物集積場設置補助金交付要綱

昭和63年2月13日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物を適正に処理し、もって生活環境の清潔を保持するためごみ集積場を設置し、又は補修した自治会に対し予算の範囲内において、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

ごみ集積場の設置又は補修に要する経費

当該経費の100分の50とし、補助金の限度額は、1箇所につき800,000円とする。(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 田原本町廃棄物集積場設置補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 田原本町廃棄物集積場設置事業計画書(様式第2号)

(3) その設置位置図及び構造図

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助の指令)

第4条 町長は、前項の書類を受理したときにおいて、適当と認めるときは、当該申請自治会に対し、補助を指令するものとする。この場合町長が、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を附することがある。

(補助金の交付請求)

第5条 補助の指令を受けた自治会は、当該事業を完了したときは、すみやかに田原本町廃棄物集積場設置補助金交付請求書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 田原本町廃棄物集積場設置補助金交付請求書(様式第3号)

(2) 工事領収書

(指示及び検査)

第6条 町長は、自治会から田原本町廃棄物集積場設置補助金交付申請書の提出を受けたとき、検査を行うとともに必要な指示を行うものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた自治会が次のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

2 第6条の規定により町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

3 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月20日告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年3月31日告示第13号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の田原本町廃棄物集積場設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月20日告示第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の田原本町廃棄物集積場設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

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田原本町廃棄物集積場設置補助金交付要綱

昭和63年2月13日 告示第6号

(平成19年6月1日施行)