○田原本町ごみ減量化推進事業実施要綱
平成9年8月25日
告示第23号
田原本町ごみ減量化推進モデル事業実施要綱(平成6年田原本町告示第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年3月田原本町条例第6号)第5条第1項第3号及び第6条第2項の規定に基づき、一般廃棄物の収集回数及び搬出方法について必要な事項を定めることによりごみの減量化を図ることを目的とする。
(収集回数及び搬出方法)
第2条 一般廃棄物の収集回数及び搬出方法については、次のとおりとする。
区分 | 収集回数 | 搬出方法 | |
可燃ごみ | 週2回以内 | 町指定ごみ袋に収納し、町が定めた収集日時に集積場等へ搬出する方法 | |
不燃ごみ | 月1回以内 | ||
粗大ごみ | 週1回以内 | 粗大ごみ収集利用券を貼付した上、町に収集を依頼し、町との協議により決定した収集日時及び場所へ搬出する方法 | |
資源ごみ | 缶、瓶及びペットボトル | 月1回以内 | 透明の袋に収納し、町が定めた収集日時に集積場等へ搬出する方法 |
古新聞、雑誌類、段ボール、紙パック及び古着 | 月1回以内 | 小さく折り畳み、ひもをかけ、町が定めた収集日時に集積場等へ搬出する方法。ただし、ひもをかけられない場合は、透明の袋に収納し、町が定めた収集日時に集積場等へ搬出する方法によるものとする。 | |
有害ごみ | 年2回以内 | 透明の袋に収納し、町が定めた収集日時に集積場等へ搬出する方法 | |
使用済小型家電 | 随時 | 町が設置する収集ボックスに搬出する方法 |
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第15号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月13日告示第58号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。