○田原本町浄化センター設置条例
昭和58年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 し尿を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることを目的として、本町にし尿処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
田原本町浄化センター
田原本町大字黒田50番地の1
(業務)
第3条 処理場の業務は、し尿処理に関する業務を行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年4月1日 条例第6号
(昭和58年4月1日施行)