○田原本町浄化センター設置条例

昭和58年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 し尿を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることを目的として、本町にし尿処理場(以下「処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

田原本町浄化センター

田原本町大字黒田50番地の1

(業務)

第3条 処理場の業務は、し尿処理に関する業務を行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田原本町浄化センター設置条例

昭和58年4月1日 条例第6号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第6号