○田原本町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成11年3月24日

規則第1号

(縦覧期間等)

第2条 条例第3条第2項の規定による縦覧期間のうち、田原本町の休日を定める条例(平成元年田原本町条例第14号)に規定する町の休日については、縦覧できないものとする。

2 縦覧期間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された同第1条に規定する報告書等(以下「報告書等」という。)を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、備付けの縦覧簿に氏名、住所及びその他の事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(利害関係者)

第5条 条例第4条第2項に規定する利害関係を有する者とは、田原本町内の大網、金剛寺、松本、西竹田、十六面及び平野地内に住所を有する者とする。

(町民の意見書の記載事項)

第6条 条例第4条第2項の意見書(別記様式)には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 条例第3条第1項第1号に規定する施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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田原本町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例…

平成11年3月24日 規則第1号

(平成11年3月24日施行)