○田原本町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年3月25日

条例第4号

(分担金の徴収)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の規定に基づき、各年度ごとに、町営土地改良事業に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより、分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 前条の規定により徴収する分担金の額は、町営土地改良事業に要する費用のうち、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 国庫補助土地改良事業 工事請負費の100分の10

(2) 県単独土地改良事業 工事請負費の100分の20

(3) 土地改良事業団体連合会支援事業 工事請負費の100分の30

(4) 町単独土地改良事業 工事請負費の100分の30以内

(分担金の納付義務者)

第3条 分担金は、当該地区において町営土地改良事業により利益を受ける範囲内に土地を所有している者から徴収する。

(賦課の基準)

第4条 分担金は、土地の面積その他の事情を考慮して、町長が各人の受ける利益の厚薄によりあん分して課する。

(徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書を発した日から30日以内に徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度事業分から適用する。

(昭和55年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(平成6年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原本町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年3月25日 条例第4号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第4号
昭和46年6月21日 条例第17号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和51年6月21日 条例第11号
昭和55年9月19日 条例第16号
平成6年3月29日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第11号
平成21年12月16日 条例第15号
平成22年3月18日 条例第4号
平成23年3月15日 条例第10号
平成24年3月16日 条例第3号