○基幹排水対策特別事業分担金徴収条例
昭和55年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 奈良県が施工する基幹排水対策特別事業の工事施行に伴ない、各年度に施工する事業の費用に充てるため、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、工事請負金額の100分の5とする。
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は、当該地区において、基幹排水対策特別事業の施行により、利益を受ける土地所有者から徴収する。
(賦課の基準)
第4条 分担金は、土地の面積、各人の受ける利益によりあん分して課する。
(徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書を発した日から30日以内に徴収する。
2 前項の定めるもののほか、分担金の徴収に関しては町税の徴収の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。