○大和平野土地改良区及び倉橋溜池土地改良区水利賦課金に係る補助金交付要綱

平成8年4月1日

告示第15号

(趣旨)

第1 米の生産調整の円滑な推進及び農業の振興と安定を図るため、大和平野土地改良区(以下「大和平野」という。)及び倉橋溜池土地改良区(以下「倉橋溜池」という。)の水利賦課金(以下「賦課金」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助の対象及び補助金)

第2 田原本町に住所を有し、毎年12月31日までに大和平野及び倉橋溜池に賦課金を全納した農家とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助申請)

第3 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号又は様式第1号の2)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

・賦課金領収書の写し、若しくは賦課金の納付を確認できる書類

2 補助金の交付申請は、農家で組織する納付組合の代表者が一括して町長に申請するものとする。ただし、納付組織のない賦課金の直送農家については対象農家が直接交付申請するものとする。

3 補助金の交付申請は、土地改良区の賦課納付期限終了後とし、原則として毎年1月31日までに行うものとする。

(補助指令)

第4 町長は、第3の規定により申請があった場合において、適当と認めたときは当該申請者に対し交付指令するものとする。この場合において町長は補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは条件を付すことができる。

(補助金の交付請求)

第5 納付組合代表者及び対象農家は、交付指令に従い補助金交付請求書(様式第2号又は様式第2号の2)を行うものとする。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第28号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大和平野土地改良区及び倉橋溜池土地改良区水利賦課金に係る補助金交付要綱

平成8年4月1日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年4月1日 告示第15号
平成20年4月1日 告示第28号
令和4年4月1日 告示第27号の28