○田原本町ふれあい朝市運営補助金交付要綱
平成10年3月25日
告示第10号
(趣旨)
第1条 町長は、町内の特産物及び産地野菜等のPRを図るため、新鮮な農産物等を生産者自らが直接消費者に提供し、生産者と消費者とのふれあいを図ることにより地域の農業に対する認識の向上と農業振興を目的とするふれあい朝市運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象)
第2条 町長は、ふれあい朝市の推進を図るため、当該朝市の運営に要する経費として、運営委員会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 運営委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町ふれあい朝市運営委員会補助金交付申請書(別紙様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したとき、速やかにその内容を審査し、交付の適否を決定のうえ、適当であると認めたときは補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第5条 町長は、補助金の交付を受けた運営委員会に対し必要な指示及び報告を求め又は書類の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた運営委員会が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 第5条の規定に従わないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。