○田原本町ふれあい農園設置条例
平成11年6月22日
条例第17号
(設置)
第1条 農業者以外の者に、野菜や花等を栽培することにより、土と親しむ場や農作業体験の機会を与えるとともに、地域の活性化と遊休農地の有効利用を図るため、本町にふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原本町ふれあい農園 | 田原本町大字秦庄101番地の1 田原本町大字秦庄102番地の1 |
田原本町大字八尾258番地の1 田原本町大字八尾259番地の1 田原本町大字八尾260番地の1 |
(指定管理者)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる農園の管理及び業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 農園の管理及び運営に関する業務
(2) 農園の使用者の募集に関する業務
(3) 農園の使用許可に関する業務
(4) その他農園の設置目的を達成するために必要な業務
(利用料金)
第4条 農園の利用料金は、1区画につき年間1万円とする。
(利用料金の収入)
第4条の2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、農園に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。