○田原本町中小企業資金融資規則
平成9年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、町内中小企業者の金融の円滑化を図るため、事業資金の融資斡旋を行い、中小企業の振興発展を資することを目的とする。
(補償契約)
第2条 前条の目的を達成するため、町と奈良県信用保証協会(以下「保証協会」という。)との間で信用保証に関する契約等を締結するものとする。
(取扱金融機関)
第3条 この制度に基づく融資は、信用保証に関し保証協会と約定した町内に所在する金融機関において取扱うものとする。
(融資対象者の条件)
第4条 融資の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に定める者であること。ただし、遊興、娯楽等興行的業種を除く。
(2) 保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることができる者であること。
(3) この制度による融資の債務がないこと。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(4) 個人の場合は、引き続き1年以上町内に住所を有し、かつ、町内に事業所を有していること。
(5) 法人の場合は、引き続き1年以上町内の住所で登記されている事業所を有し、かつ、町の町税等が課税されていること。
(6) 町内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(7) 町税等を滞納していない者であること。
(8) この制度の保証人になっていない者であること。
(9) 保証協会が必要と認める場合は、連帯保証人を有すること。
(10) 許可、認可等を必要とする事業を営んでいる者の場合は、その許可、認可等を受けていること。
(11) 事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返済する資力を有していること。
(12) 田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、この規則に基づく融資の対象者のうち、町でこれから新たに事業を営むもの又は事業を営んでから1年を経過していないものであって、他市町村で事業を全く営んでいないもの(以下「新規創業者等」という。)の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 個人の場合は、次に掲げる要件とする。
ア 町内に住所を有していること。
イ 町税等を滞納していないこと。ただし、町において町税等が課税されていない場合は、前住所地の市町村民税等を滞納していないこと。
(2) 法人の場合は、次に掲げる要件とする。
ア 町内の住所で登記されている事業所を有していること。
イ 法人の代表者が、町税等を滞納していないこと。ただし、町において町税等が課税されていない場合は、法人の代表者の住所地で市町村民税等を滞納していないこと。
(3) 町において新たに事業を営む具体的な計画を有し、又は現に事業を営んでいること。
(4) 創業関連保証制度に係る保証協会の信用保証を受けることができること。
(融資の内容)
第5条 融資の内容は、次のとおりとする。
(1) 資金使途は、次のとおりとする。
ア 運転資金
イ 設備資金
ウ 創業支援資金
(2) 融資限度額は、次のとおりとする。
ア 運転資金及び設備資金に対する融資限度額 700万円
イ 創業支援資金に対する融資限度額 1,000万円
(3) 融資期間は、次のとおりとする。
ア 運転資金及び設備資金 6月以内の据置期間を含み6年以内
イ 創業支援資金 6月以内の据置期間を含み5年以内
(4) 融資利率 町長が取扱金融機関との間に締結する契約書によるものとする。
(5) 利子補給率 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める率(認定事業者(健康経営優良法人認定(日本健康会議健康経営優良法人認定委員会が健康経営優良法人認定制度に基づき行う、地域の健康課題に即した取組又は日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している者への認定をいう。)、えるぼし認定(厚生労働大臣が行う、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条の規定による認定をいう。)、くるみん認定(厚生労働大臣が行う、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条の規定による認定を受けた者への子育てサポート企業としての認定をいう。)又はユースエール認定(厚生労働大臣が行う、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の規定による認定をいう。)のいずれかの認定を受けた者をいう。以下同じ。)にあっては、それぞれの率に0.2パーセントを加えた率)とする。
ア 前号の融資利率が2パーセント以上のとき 1パーセント
イ 前号の融資利率が2パーセントに満たないとき 当該融資利率に2分の1を乗じて得た率(当該率に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てた率)
(6) 償還方法 原則として元金均等の月賦償還とし、据置期間は6月以内とする。
2 町長は、前項の規定により予算の範囲内において融資を行うものとする。
(申請手続)
第6条 融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町中小企業資金融資制度申請書(別記様式)に、信用保証委託申込書及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、次に掲げる書類とする。
ア 住民票の写し
イ 確定申告書の写し
(2) 法人の場合は、次に掲げる書類とする。
ア 事業所が町内の住所で登記されていることが確認できる書類
イ 登記事項証明書、定款、決算書及び試算書の写し
ウ 代表者の住民票の写し(新規創業者等の場合に限る。)
(3) 町税等を滞納していないことが確認できる書類
(4) 許可、認可等を必要とする事業を営む場合は、事業に係る許認可書の写し
(5) 設備資金の融資を受けようとする場合は、設備の見積書
(6) 新規創業者等の場合は、事業計画書
(7) 認定事業者の場合は、当該認定を受けていることを証する書類
(8) その他保証協会が必要と認める書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査等)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申込書を保証協会へ送付するものとする。
(融資保証の決定)
第8条 融資保証の決定は、保証協会が行い、その結果を速やかに町長に報告するとともに、申請者にその旨を通知するものとする。
(補給の方法)
第9条 町長は、前条の規定により保証協会からの報告を受けたときは、当該融資保証の決定を受けた者に係る保証料を補給するものとする。
2 町長は、前項に規定する保証料を直接保証協会へ支払うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第12号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(田原本町有害鳥獣捕獲許可事務取扱規則の一部改正)
2 田原本町有害鳥獣捕獲許可事務取扱規則(平成14年田原本町規則第2―1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月30日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月12日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「別記第1号様式」を「別記様式」に改める部分に限る。)は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の田原本町中小企業資金融資規則の規定により申請し、融資保証の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。