○田原本町商店街等活性化事業補助金交付要綱
昭和60年12月20日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域商工業の振興と発展に寄与するため、商店会等が行う商店街等共同施設に要する経費について、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業を実施するために要する経費であって、町長が必要かつ適当と認めたものについて交付する。
(1) 商店街の振興を図ることを目的とした街路灯施設とする。ただし、次に掲げる場合における当該事業は、補助の対象としない。
ア 町その他の補助の対象となった施設を5年経過しないで撤去新設し又は改造する場合
イ 単なる修理である場合
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、商店街振興組合並びに商店街を形成する者で結成した任意の団体とする。ただし、任意の団体については、構成員が20名以上であり、かつ、構成員の2分の1以上が小売業を営むものに限る。
(補助金対象経費及び補助率等)
第4条 補助の対象となる経費及び補助率は、街路灯設置に要する経費については、事業費の100分の20以内とする。なお、補助限度額を500万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、商店街等活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助の指令)
第6条 町長は、前条の書類を受理した場合において、適当と認めるときは、当該申請者に対し、補助を指令するものとする。
(記載事項変更の承認)
第7条 補助の指令を受けた者は、事業計画について変更しようとするときは、田原本町商店街等活性化事業補助金交付変更申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(指示及び検査)
第8条 町長は、補助の指令を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第7条の規定に違反したとき。
(2) 第8条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。