○田原本町商工業振興対策補助金交付要綱

平成5年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町長は、商工業の振興と安定を図るため、田原本町商工会(以下「商工会」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、商工会が実施する商工業の総合的な経営改善普及、商工業の振興、小規模事業者の後継者育成等に関する事業を対象とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、田原本町商工業振興対策補助金交付申請書(様式第1)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助の指令)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請商工会に対し、補助を指令するものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 補助の指令を受けた商工会は、すみやかに田原本町商工業振興対策補助金交付請求書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の内容又は経費の配分変更)

第6条 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ田原本町商工業振興対策{補助事業の内容・経費の配分}変更承認申請書(様式第4)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めた場合はこの限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ田原本町商工業振興対策補助事業{中止・廃止}承認申請書(様式第5)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金を受けた商工会は、補助事業の実績について、田原本町商工業振興対策補助事業実績報告書(様式第6)を、補助金を受けた会計年度終了後15日以内に町長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第9条 補助金を受けた商工会は、補助事業により取得した物品についての台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(補助金にかかる経費)

第10条 補助金を受けた商工会は、補助金にかかる経費についての収支の事実を明確にした書類を整備し、かつこれらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(非常災害等の場合の措置)

第11条 商工会が、非常災害等により被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の処置については、必要に応じ町長が指示するところによる。

(指示及び検査)

第12条 町長は、補助金を受けた商工会に対し、必要な指示をし、又は書類帳簿等の検査を行うことがある。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた商工会が、次の各号のいずれか一に該当するときは、補助の指令を取り消し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 第6条第7条第9条の規定に違反したとき。

(2) 第12条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(3) その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町商工業振興対策補助金交付要綱

平成5年4月1日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)