○田原本町都市公園条例施行規則

平成5年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び田原本町都市公園条例(平成5年4月田原本町条例第9号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(許可申請の様式)

第2条 法及び条例の規定により提出すべき申請及び届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項の規定による行為の許可申請書の様式は、第1号様式のとおりとする。

(2) 条例第3条第3項の規定による行為許可事項の変更の許可申請書の様式は、第2号様式のとおりとする。

(3) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可申請書の様式は、第3号様式のとおりとする。

(4) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可申請書の様式は、第4号様式のとおりとする。

(5) 法第5条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可申請書の様式は、第5号様式のとおりとする。

(6) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書の様式は、第6号様式のとおりとする。

(7) 法第6条第3項の規定による許可を受けた事項の変更の許可申請書の様式は、第7号様式のとおりとする。

(公園施設の使用時間)

第3条 条例第8条の2各号に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)の使用時間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 田原本町イベント広場屋外ステージ 午前9時から午後9時まで

(2) 田原本町イベント広場コミュニティホール 午前9時から午後10時まで

(3) しきのみちはせがわ展望公園えのき広場のグラウンドゴルフ場 5月から10月までは、午前8時から午後6時まで(受付は午後4時まで)、11月から翌年4月までは、午前8時から午後5時まで(受付は午後3時まで)

2 町長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず使用時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(公園施設の休館日又は休場日)

第4条 条例第8条の2第1号及び第2号に規定する公園施設の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 条例第8条の2第3号に規定する公園施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日は開場し、その日後において、その日に最も近い休日でない日を休場日とする。)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(公園施設の使用申込書の提出)

第5条 条例第8条の2の規定により同条第1号及び第2号に規定する公園施設の承認を受けようとする者は、田原本町イベント広場公園施設使用申込書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 団体の者で、条例第8条の2の規定により同条第3号に規定する公園施設の承認を受けようとするものは、しきのみちはせがわ展望公園えのき広場のグラウンドゴルフ場団体使用申込書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、団体の使用は、日曜日、土曜日及び休日以外の日に限るものとする。

3 個人の者で、条例第8条の2の規定により同条第3号に規定する公園施設の承認を受けようとするものは、しきのみちはせがわ展望公園えのき広場のグラウンドゴルフ場使用申込書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

4 第1項の規定による申込みの受付は、使用日の2月前からとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

5 第2項及び第3項の規定による申込みの受付は、次のとおりとする。

(1) 団体については、使用日の1月前からとする。

(2) 個人については、使用日のみとする。

(公園施設の使用承認)

第5条の2 前条第1項の承認は、承認書(第9号様式)の交付により行うものとする。

2 前条第2項及び第3項の承認は、次のとおりとする。

(1) 団体への承認は、しきのみちはせがわ展望公園えのき広場のグラウンドゴルフ場団体使用申込書(第10号様式)の提出及び使用料の領収によるものとする。

(2) 個人への承認は、入場券の購入によるものとする。

(使用料の徴収)

第6条 条例第9条第2項の使用料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項並びに法第6条第1項及び第3項の許可に係る使用料は、使用期間が4月1日から翌年の3月末日までの場合、当該会計年度内の5月末日までに徴収する。ただし、年度途中等にこれによりがたい場合は、許可の際徴収する。

(2) 条例第3条第1項の許可及び条例第8条の2の承認に係る使用料は、許可又は承認の際徴収する。ただし、町長が特別の事情があるものと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(工作物等を保管した場合の掲示場所)

第8条 条例第12条の3第1項第1号の場所は、当該公園とする。

(保管工作物等一覧簿の様式)

第9条 条例第12条の3第2項の様式は、第13号様式とする。

(保管工作物等一覧簿の備え付け等の場所)

第10条 条例第12条の3第2項の場所は、産業建設部とする。

(工作物等を売却する場合の方法)

第11条 条例第12条の5の方法は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の受領書の様式)

第12条 条例第12条の6の受領書の様式は、第14号様式とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月18日規則第19号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。ただし、第5条第5項第1号を加える改正規定については、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年10月31日規則第21号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第12号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年11月12日規則第12号)

この規則は、平成16年1月5日から施行する。

(平成17年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第19―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条第3号から第5号まで、第4条第1項及び第2項、第5条第1項から第5項まで(第5項第2号を除く。)、第5条の2第1項及び第2項、第6条(第2号を除く。)、第8条から第12条まで、第1号様式から第9号様式、第10号様式(「 上記のとおり公園施設を使用したいので、田原本町都市公園条例(平成5年田原本町条例第9号)第8条の2の規定により申し込みます。」を「 上記のとおり公園施設を使用したいので、田原本町都市公園条例施行規則第5条第2項の規定により申し込みます。」に、「((印))」を「印」に改める部分に限る。)、第11号様式並びに第12号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10号様式の規定(「

町内住者

町外住者

」を「

大和まほろば広域定住自立圏内

大和まほろば広域定住自立圏外

」に改める部分に限る。)は、平成31年4月1日以後の使用に係る申込みについて適用し、同日前までの使用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(令和2年11月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田原本町都市公園条例施行規則

平成5年4月1日 規則第8号

(令和2年11月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年4月1日 規則第8号
平成10年3月26日 規則第5号
平成10年6月1日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第15号
平成12年4月18日 規則第19号
平成12年10月31日 規則第21号
平成14年9月25日 規則第12号
平成15年11月12日 規則第12号
平成17年3月25日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第19号の2
平成31年3月1日 規則第2号
令和2年11月10日 規則第10号