○田原本町排水設備指定工事店に関する規則
平成11年3月24日
規則第3号
田原本町排水設備等工事公認業者に関する規則(昭和54年田原本町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、田原本町下水道条例(昭和54年田原本町条例第6号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、田原本町排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。以下「工事」という。)をいう。
(2) 排水設備指定工事店 次条第1項の規定に基づき、工事の実施ができるものとして、町長が指定する工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 条例第7条第1項で規定する工事を実施することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は、これを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の実施に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 奈良県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当していない者であること。
ア 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 工事業者(法人にあっては、代表者)が第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
ウ 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない者
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 工事業者(法人にあっては、代表者)又はその有する責任技術者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
カ 工事業者(法人にあっては、代表者)又はその有する責任技術者が、田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者
キ 工事業者(法人にあっては、代表者)又はその有する責任技術者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
ク 工事業者(法人にあっては、代表者)が排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(指定の申請)
第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を指定を受けようとする町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書とともに、当該申請書に規定する添付書類を提出しなければならない。
3 第1項の申請書の提出期間は、毎年5月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併その他これらに類する理由により、指定工事店の地位を継承した者が、新たに指定工事店の指定を受けようとする場合については、この限りでない。
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店の指定を行った工事業者に対し、田原本町排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに田原本町排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)又はその他町長が定めるところに従い誠実に工事を実施しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与又は譲渡してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事の設計及び施工は、責任技術者の監理により行わなければならない。
(7) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定工事店の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、第5条第5項ただし書の指定を受けた場合は、この限りでない。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに第4条第1項の申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき
(2) 代表者に異動があったとき
(3) 商号を変更したとき
(4) 営業所を移転したとき
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき
(6) 住民表示、電話番号に変更があったとき
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し又は6カ月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 法令等に違反したとき
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき
(責任技術者の登録)
第11条 町長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録(以下「登録」という。)を行うものとする。
(責任技術者の責務及び遵守事項)
第12条 責任技術者は、法令等及びその他町長が定めるところに従い、工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に町が行う完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。
4 責任技術者は、自己の名義を他に貸与又は譲渡してはならない。
(登録資格)
第13条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為若しくは不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
(3) 責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者、その法定代理人又は同居の親族は、当該責任技術者が認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
(登録の申請)
第14条 責任技術者として新たに登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書とともに、当該申請書に規定する添付書類を提出しなければならない。
3 前条の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失うものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。
2 責任技術者は、工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに責任技術者異動届(様式第9号)に必要書類を添えて、町長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに田原本町排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは直ちに、又は登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中責任技術者証を町長に返納しなければならない。
(登録の有効期間)
第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、指定試験機関が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書に、必要書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(登録の取消し又は一時停止)
第18条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は6カ月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 法令等に違反したとき
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき
(手数料)
第19条 条例第8条に規定する手数料は、指定工事店証又は責任技術者証の交付を受けた日から10日以内に納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、いかなる場合も返還しないものとする。
(公示)
第20条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき
2 町長は、指定試験機関が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第21条 町長は、指定工事店による工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の田原本町排水設備等工事公認業者に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく田原本町排水設備等工事公認業者は、改正後の田原本町排水設備指定工事店に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく田原本町排水設備指定工事店とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則第4条第1項の規定により交付されている公認証書は、当該公認証書に規定される有効期間にかかわらず、平成12年6月30日までその効力を有するとともに、新規則第5条第1項の規定により交付された田原本町排水設備指定工事店証とみなす。
4 新規則第6条第2項第7号の規定は、施行日以降においてしゅん工検査に合格した工事について適用し、施行日前にしゅん工検査に合格した工事については、なお従前の例による。
(責任技術者に関する経過措置)
5 この規則の施行の際、現に旧規則第13条の規定により登録を受けている田原本町排水設備工事責任技術者は、新規則第11条の規定により登録された責任技術者とみなす。
6 新規則第16条の規定は、施行日以降に交付される排水設備工事責任技術者証の有効期間について適用し、施行日前に旧規則の規定により交付された排水設備工事責任技術者証の有効期間については、なお従前による。
附則(平成12年3月14日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日規則第2号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成26年2月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町排水設備指定工事店に関する規則第5条第1項の規定により交付されている下水道排水設備指定工事店証は、この規則による改正後の田原本町排水設備指定工事店に関する規則第5条第1項の規定により交付された田原本町排水設備指定工事店証とみなす。
附則(平成27年2月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町排水設備指定工事店に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定による指定を受けている者は、この規則による改正後の田原本町排水設備指定工事店に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
3 前項の規定により新規則第3条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた者についての新規則第7条の規定の適用については、その者が旧規則第3条第1項の規定による指定を受けた日を新規則第3条第1項の規定による指定を受けた日とみなす。
附則(令和元年12月13日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町排水設備指定工事店に関する規則様式第1号、様式第6号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。