○田原本町下水道使用料の徴収事務委任に関する規則

昭和54年12月25日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長は、その権限に属する事務のうち下水道使用料の徴収に関する事務を磯城郡水道企業団企業長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町下水道使用料の徴収事務委任に関する規則

昭和54年12月25日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和54年12月25日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第6号の2