○町村の廃置分合
昭和31年9月30日
総理府告示第699号
地方自治法第7条第1項の規定により奈良県磯城郡多村、川東村、平野村、都村及び田原本町を廃し、その区域をもって田原本町を置く旨奈良県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年9月30日 総理府告示第699号
(昭和31年9月30日施行)