○田原本町議会図書室規程

昭和42年6月10日

議会告示第1号

(目的)

第1条 田原本町議会図書室(以下「図書室」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項及び第18項の規定による資料並びに一般図書資料を収集して、議員の調査研究に資することを目的とする。

(利用)

第2条 図書室は、議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲で町職員その他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の一般利用は閲覧のみとする。

(図書台帳)

第3条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳(様式第1号)に登載するものとする。

(取扱時間)

第4条 図書及び資料の閲覧、貸出し及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第5条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、事務局長に申し出て図書貸出簿(様式第2号)に所定の事項を自ら記入し、許可を受けなければならない。

(貸出し期間)

第6条 図書の貸出しは、1人1回2冊以内とし、その期間は5日以内とする。

(弁償)

第7条 図書を閲覧し、又は貸出しを受けた者は、その図書を紛失し若しくは著しく汚損したときは、現物又は時価相当額を弁償しなければならない。

(転貸禁止)

第8条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸してはならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(平成20年9月17日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日議会告示第1号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(令和4年4月1日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の田原本町議会図書室規程様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町議会図書室規程

昭和42年6月10日 議会告示第1号

(令和4年4月1日施行)