○田原本町議会事務局設置条例

昭和35年3月29日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、田原本町の議会に事務局を置く。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

田原本町議会事務局設置条例

昭和35年3月29日 条例第9号

(昭和35年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年3月29日 条例第9号