○田原本町議会事務局処務規程

昭和37年3月10日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、田原本町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員の職)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。

2 前項に定めるもののほか、局長補佐及び係長を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、所管事務を掌理する。

(係の設置)

第4条 事務局の事務を分掌させるために、次の係を置く。

庶務係

議事係

(事務分掌)

第5条 事務局の事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分及び資格、得失に関すること。

(3) 建議案、発議案及び意見書の作成に関すること。

(4) 議会の予算及び経理に関すること。

(5) 議員の議員報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。

(6) 議会図書室の管理運営に関すること。

(7) その他議会庶務に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 協議会及び公聴会に関すること。

(4) 会議通知に関すること。

(5) 議会に関係ある条例、規則の制定、改廃に関すること。

(6) 議事日程の作成及び通知に関すること。

(7) 請願書、陳情書等の受理及び処理に関すること。

(8) 議員及び町長提出議案の処理に関すること。

(9) 会議の議決事項の処理及び諸般の報告に関すること。

(10) 質問及び発言通告に関すること。

(11) 議員の出欠席に関すること。

(12) 会議録の調整に関すること。

(13) 議会において行う選挙に関すること。

(14) その他議事に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、局長が必要と認めたときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(局長の専決事項)

第6条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の出張、休暇、欠勤及び時間外勤務命令に関すること。

(2) 物品の購入、印刷その他経費の支出に関すること。

(3) 図書の貸出許可に関すること。

(4) 議場及び付属室の使用許可に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日議会告示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

田原本町議会事務局処務規程

昭和37年3月10日 議会規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年3月10日 議会規程第1号
平成20年9月17日 議会告示第2号
平成23年4月1日 議会告示第1号