○田原本町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和43年1月20日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は、町長公室長とする。ただし、町長公室長が欠けたときは、上席の事務職員がその職務を代理するものとする。
第2条 上席の事務職員は、部長(田原本町行政組織条例(昭和48年12月田原本町条例第29号)に規定する部の長をいう。)であって、次条の規定により上席である者とする。
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月17日規則第18号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原本町長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8―4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。