○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(準用)

第4条 前2条の規定は、財産区が行う契約及び財産の処分に関して準用する。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 議会の議決又は選挙人の投票に付すべき財産及び営造物に関する条例(昭和33年5月田原本町条例第5号)

(2) 契約に関する条例(昭和36年3月田原本町条例第5号)

(3) 田原本町有財産条例(昭和33年5月田原本町条例第10号)

(4) 田原本町営造物条例(昭和33年5月田原本町条例第11号)

(昭和52年9月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月3日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和52年9月1日 条例第8号
昭和61年10月3日 条例第8号
昭和62年12月22日 条例第16号
平成5年3月29日 条例第1号