○財政状況の公表に関する条例
昭和35年3月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1カ月以内においてこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、町債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長が必要と認める財政に関する事項
3 町長は、必要に応じ財政状況の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、田原本町公告式条例(昭和31年9月田原本町条例第1号)により告示の例によりこれを行う。
2 財政状況は、その公表の日から6月間町長の指定した場所において、これを閲覧に供さなければならない。
第5条 町長は、必要と認めるときは、前条第1項に定める方法により公表するとともに、新聞紙上に財政状況の要旨を掲載して公表することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものの外、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。