○田原本町特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 磯城郡介護認定審査会共同設置特別会計 磯城郡介護認定審査会共同設置

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年12月21日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の町村立学校指導主事共同設置特別会計の平成17年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算上剰余が生じたときは、これを田原本町一般会計に繰り入れるものとする。

(平成19年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 廃止前の田原本町居宅サービス事業特別会計の平成19年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算剰余金が生じたときは、これを田原本町一般会計に繰り入れるものとする。

(平成28年12月8日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の田原本町住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成28年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算剰余金が生じたときは、これを田原本町一般会計に繰り入れるものとする。

(田原本町住宅新築資金等運用基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

3 田原本町住宅新築資金等運用基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年9月田原本町条例第17号)は、廃止する。

(平成29年12月15日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

田原本町特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和42年12月21日 条例第12号
昭和45年9月26日 条例第20号
昭和49年9月17日 条例第20号
昭和51年9月20日 条例第18号
昭和53年3月27日 条例第7号
昭和56年12月22日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第11号
平成15年3月27日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第9号
平成19年12月21日 条例第22号
平成28年12月8日 条例第26号
平成29年12月15日 条例第30号