○田原本町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第8号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 磯城郡介護認定審査会共同設置特別会計 磯城郡介護認定審査会共同設置
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月21日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月22日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の町村立学校指導主事共同設置特別会計の平成17年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算上剰余が生じたときは、これを田原本町一般会計に繰り入れるものとする。
附則(平成19年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 廃止前の田原本町居宅サービス事業特別会計の平成19年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算剰余金が生じたときは、これを田原本町一般会計に繰り入れるものとする。
附則(平成28年12月8日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の田原本町住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成28年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算剰余金が生じたときは、これを田原本町一般会計に繰り入れるものとする。
(田原本町住宅新築資金等運用基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
3 田原本町住宅新築資金等運用基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年9月田原本町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成29年12月15日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。