○田原本町減債基金条例

平成元年12月25日

条例第16号

(設置)

第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、田原本町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度予算の定めるところにより、基金として積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行したものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第1条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の規定により発行を許可された町債については、その償還が完了するまでの間は、なお従前の例による。

3 平成12年度から平成17年度までの間に地方財政法第33条の7第4項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第150条の規定により発行される町債については、この条例による改正後の田原本町減債基金条例第6条第4号の規定中「発行した」とあるのは「発行を許可された」と読み替えるものとする。

田原本町減債基金条例

平成元年12月25日 条例第16号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年12月25日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第1号