○田原本町福祉基金条例

平成3年12月19日

条例第12号

(設置)

第1条 本町の福祉施設の整備及び社会福祉事業の推進に資するため、田原本町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度予算の定めるところにより、基金として積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、本条例の目的達成の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田原本町福祉基金条例

平成3年12月19日 条例第12号

(平成3年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年12月19日 条例第12号