○田原本町教育委員会公告式規則
昭和35年8月13日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して10日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、令達番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会の教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
田原本町役場前掲示場
4 教育長に対する事務委任等に関する規則(平成29年3月田原本町教育委員会規則第4号)第4条第1項の規定により教育長が臨時に代理したときは、第1項中「教育委員会の会議において議決をした日」とあるのは、「教育長が決裁を終了した日」と読み替えるものとする。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、令達番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会の教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
(告示、公告及び公示)
第5条 第2条第3項の規定は、教育委員会の行う告示、公告及び公示に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(田原本町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の田原本町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の田原本町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月17日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。