○田原本町教育委員会会議規則

昭和35年8月13日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 教育委員会の会議は、教育長が必要があると認めた場合にこれを招集する。

2 委員の定数の3分の1以上の委員から、書面で会議に付すべき事件を示して、教育委員会の会議の招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

3 教育長が教育委員会の会議を招集しようとするときは、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を委員に通知しなければならない。

4 前項の通知は、開会の日前3日までに行わなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

5 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集)

第3条 委員は、当日開議定刻前に所定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日の開議時刻までに教育長に届出なければならない。

(会議の開閉)

第4条 教育委員会の会議の開会及び閉会は、教育長が審判する。

(日程の作成及び配付)

第5条 教育長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、教育長は、報告をもって配付に代えることができる。

(日程の変更)

第6条 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加し、若しくは議事日程の事件を削除することができる。

(議題の審判)

第7条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長は、その旨を審判する。

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、動議の提出があったときは、ただちに、会議にはかって、これを議題とするかどうかを決しなければならない。

(質疑、討論及び表決)

第9条 委員は、議題について質疑及び討論をすることができる。

2 教育長は、前項の質疑及び討論が終決したときは、当該議題を表決に付さなければならない。

3 教育長は、会議にはかって、質疑及び討論を打ち切り又はこれを省略して、表決に付することができる。

(発言)

第10条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。

(表決)

第11条 教育長は、表決をとろうとするときは、その旨及び表決の方法を宣言しなければならない。

2 表決には、条件を付することはできない。

(表決の方法)

第12条 表決は、挙手によって行うものとする。ただし、教育長が必要と認めたとき又は委員から請求のあったときは、無記名投票によって行わなければならない。

(表決の訂正の禁止)

第13条 委員は、自己の行った表決を訂正することはできない。

(表決の順序)

第14条 修正の動議は、原案より先きに表決に付さなければならない。

2 同一の原案について数箇の修正の動議があるときは、原案に最も遠い修正の動議から表決に付する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案を表決に付する。

(会議録の作成)

第15条 教育長は、教育委員会事務局の職員をして会議録を作成し、会議の次第及び出席者の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、教育長が署名するものとする。

(その他)

第16条 この規則について疑義があるときは、教育長が教育委員会の意見をきいて、これを決定する。

2 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関して必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年7月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(田原本町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の田原本町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の田原本町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

田原本町教育委員会会議規則

昭和35年8月13日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)