○田原本町社会教育委員会議運営規則
昭和47年8月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町社会教育委員に関する条例(昭和35年10月田原本町条例第19号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
第6条 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を招集する。
(会議の定足数及び議決)
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。