○埋蔵文化財の発掘調査に関する受託要綱
平成2年3月26日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める埋蔵文化財の発掘調査に関し、町長が所有者等の求めに応じてその調査の全部又は一部を受託する場合における必要な事項を定めるものとする。
(委託の申込み)
第2条 所有者等は、埋蔵文化財の発掘調査に関し、その事業の全部又は一部を委託しようとするときは、あらかじめ委託申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(契約の締結)
第4条 前条の規定により受託承認書の交付を受けた者は、速やかに町長と埋蔵文化財の発掘調査の委託に係る契約を締結しなければならない。
(経費負担)
第5条 委託に係る埋蔵文化財の発掘調査に要する経費は、すべて所有者等の負担とする。
(精算)
第6条 町長は、委託に係る事業が完了したときは、速やかに経費を精算のうえ所有者等に発掘調査精算書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、あらかじめ所有者等の承諾を得たものについては、この限りでない。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日教委告示第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。